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特定商取引法に基づく表記の書き方|個人事業主が自宅住所を出さない方法と、ひな形

公開日: / カテゴリ: AI検索対策 / 執筆: エラバレル

特定商取引法に基づく表記の書き方|個人事業主が自宅住所を出さない方法と、ひな形

「ネットで講座や商品を売りたいけれど、特定商取引法の表記に自宅の住所を書くのが不安」「何を書けばいいのか、どこに載せればいいのか分からない」。ネットで販売を始める個人事業主から、いちばん多く聞く悩みの1つです。

先に結論をお伝えします。インターネットで商品やサービスを売る場合は、事業者の氏名・住所・電話番号などを「特定商取引法に基づく表記」として載せる必要があります。ただし、「請求があれば、遅滞なく開示します」と書いておけば、住所や電話番号の表示を省略できるしくみがあります。自宅の住所を誰でも見られる状態にしなくても、法律に沿った表記は作れます。

ただし、省略には条件があり、請求されたら本当にすぐ開示できる準備が必要です。この記事では、特定商取引法の表記が必要な場合、書くべき項目とひな形、自宅の住所を出さない方法とその条件、載せる場所、よくある間違いまでを、順番に説明します。

※この記事は一般的な説明です。個別の判断が必要な場合は、消費者庁の案内を確かめるか、専門家に相談してください。

この記事でわかること

  • 特定商取引法に基づく表記とは何か、必要になる場合
  • 通信販売で書くべき項目の一覧と、個人事業主向けのひな形
  • 自宅の住所・電話番号を出さずに済ませる書き方と、その条件
  • 住所を出さないための、そのほかの方法
  • 表記を載せる場所と、申し込みの最終確認画面の注意
  • 表記がホームページの信頼性やAI検索に与える影響

特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法(特商法)は、訪問販売や通信販売など、トラブルが起きやすい取引について、事業者が守るべきルールを決めた法律です。インターネットでの販売は、この法律の「通信販売」にあたります。

通信販売では、買う人が売る人と直接会わずに申し込みます。そのため、「誰が売っているのか」「いくら払うのか」「いつ届くのか」「返品できるのか」を、申し込む前に分かるようにしておくことが、広告(ホームページの販売ページなど)に表示する義務として決められています。この表示を1つのページにまとめたものが、「特定商取引法に基づく表記」です。

表記が必要になるのは、どんな場合か

個人事業主でも、事業としてインターネットで販売するなら、表記が必要です。たとえば、次のような場合があてはまります。

  • ネットショップで、手作りの商品や仕入れた商品を売る
  • オンライン講座、動画の教材、電子書籍などをネットで売る
  • ホームページから申し込みと支払いを受けて、オンラインの相談やレッスンを提供する
  • 会員制のサービスを、月額の料金で提供する

一方、店頭で会って売るだけで、ネットで申し込みを受けない場合は、通信販売にはあたりません。また、不要になった私物をフリマアプリで売るような、事業ではない個人の売り買いは、原則として対象外です。迷う場合は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」を確かめてください。

「プライバシーポリシー」とは別のもの

特定商取引法に基づく表記は、販売の条件と事業者の情報を示すもので、個人情報の扱いを説明するプライバシーポリシーとは別のものです。ネットで販売するなら、両方を用意するのが基本です。プライバシーポリシーの書き方は個人事業主のプライバシーポリシーの書き方の記事で説明しています。

通信販売で書くべき項目

通信販売の広告に表示する項目は、特定商取引法と、その細かい決まり(施行規則)で決められています。主な項目は次のとおりです。

項目書く内容個人事業主の注意点
販売事業者の氏名戸籍上の氏名(または登記した商号)屋号だけでは足りない
住所事業を行っている住所省略のしくみあり(後で説明)
電話番号確実に連絡がつく番号省略のしくみあり(後で説明)
メールアドレス問い合わせ先のアドレス電子メールで広告をする場合は必要
販売価格商品・サービスの価格(税込みで分かりやすく)送料も表示する
商品代金以外の必要料金送料、振込手数料、代引き手数料など金額か、計算の方法を書く
支払いの時期と方法クレジットカード、銀行振込など。いつ払うか前払い・後払いを明記
引き渡しの時期商品の発送時期、サービスの提供時期「入金確認後〇営業日以内」など
申し込みの撤回・返品返品・キャンセルができるか、条件、送料の負担返品できない場合も、その旨を書く
申し込みの有効期限期限があれば、その期限販売期間が決まっている場合など
契約不適合の場合の扱い不良品などの場合の対応の定め定めがあれば書く
動作環境ソフトウェアやアプリの場合動画教材などで必要な環境も書いておくと親切
定期契約の条件2回以上続く契約の場合、その旨と条件月額制・定期便は特に重要
販売数量の制限など特別な条件があれば「お一人様1点まで」など

法人の場合は、代表者または通信販売の責任者の氏名も表示します。個人事業主の場合は、事業者の氏名がそれにあたります。

返品の条件は、必ずはっきり書く

返品に関する事項(返品特約)は、特に大事な項目です。商品の販売で、返品の条件を広告に書いていない場合、商品を受け取ってから8日以内なら、買った人が返品できる扱いになります(送料は買った人の負担)。「返品は受け付けません」「未開封に限り〇日以内」など、自分のルールをはっきり書いておきましょう。デジタルの商品やサービスでも、キャンセルの条件を書いておくとトラブルを防げます。

個人事業主向けのひな形

上の項目をもとに、個人事業主がオンライン講座を売る場合のひな形を作りました。自分の販売内容に合わせて書き換えてください。

特定商取引法に基づく表記のひな形(オンライン講座の例)

販売事業者:〇〇〇〇(屋号:〇〇ラボ)
所在地:請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。
電話番号:請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。
メールアドレス:info@example.com
販売価格:各講座のページに表示しています(表示価格は税込みです)。
商品代金以外の必要料金:銀行振込の場合の振込手数料はお客様のご負担となります。
支払い方法:クレジットカード決済、銀行振込
支払い時期:クレジットカードはお申し込み時、銀行振込はお申し込みから7日以内
提供時期:お支払いの確認後、3営業日以内に受講用のURLをメールでお送りします。
キャンセル・返金:講座の性質上、受講用のURLをお送りしたあとのキャンセル・返金はお受けしておりません。お送りする前であれば、全額を返金いたします。
動作環境:インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン(最新版のブラウザ)

ネットショップで商品を発送する場合は、「提供時期」を「お支払いの確認後、〇営業日以内に発送します」に、「キャンセル・返金」を「商品到着後〇日以内に限り、未使用品の返品を受け付けます。お客様のご都合による返品の送料はお客様のご負担です。不良品の場合は当店が負担します」のように書き換えます。

売るものによって、書き方を変える

同じ個人事業主でも、売るものによって、表記で特に気をつけるところが変わります。

  • 形のある商品(手作りの品、仕入れた商品):送料の金額や計算の方法、発送までの日数、返品を受ける条件と送料の負担を、具体的に書きます。送料が地域で変わるなら、一覧の表か、送料のページへのリンクを置きます
  • デジタルの商品(動画の教材、電子書籍、テンプレートなど):届けるのはファイルやURLなので、「お支払いの確認後すぐにダウンロードできます」のように提供の時期を書き、手元に届いたあとは返品できないことが多い点を、はっきり書きます。見るのに必要な環境(パソコン・スマートフォン、対応する形式など)も書いておくと、問い合わせが減ります
  • サービス(オンラインの相談、レッスン、講座):提供の日時の決め方、予約の変更やキャンセルの期限、キャンセル料の有無を書きます。サービスの場合は、商品のような法律上の返品の決まりはあてはまりませんが、キャンセルと返金のルールを先に書いておくことが、いちばんのトラブル対策になります
  • 月額制・定期便:契約が続くこと、1回あたりと合計の金額、最低の契約期間、解約の方法と締め切りを、申し込みの前に分かるように書きます。定期購入のトラブルは特に多いので、注意が必要です

自宅の住所・電話番号を出さずに済ませる方法

個人事業主にとっていちばんの悩みは、自宅の住所と、個人の携帯電話の番号を、誰でも見られる状態にしたくないことでしょう。方法はいくつかあります。

方法1:「請求があれば遅滞なく開示する」と書く

特定商取引法には、消費者から請求があったときに、表示を省略した事項を書いた書面や電子メールを遅滞なく提供する旨を表示すれば、一部の事項の表示を省略できるというしくみがあります。上のひな形の「請求があった場合には、遅滞なく開示いたします」という書き方が、これにあたります。

ただし、このしくみを使うには、次の点に気をつけてください。

  • 請求されたら、本当にすぐ開示できるようにしておく:問い合わせの窓口(メールアドレスや問い合わせフォーム)をはっきり書き、請求を受けたら、買うかどうかを決めるのに間に合うように、すぐに住所と電話番号を伝える
  • 返品に関する事項は省略できない:返品の条件は、必ず表記に書く
  • 連絡先がまったく分からない状態にしない:住所と電話番号を省略しても、メールアドレスや問い合わせフォームなど、確実に届く連絡先は書いておく
  • 開示した住所・電話番号は、本当の連絡先であること:開示を求められたときに、実際に連絡がつく住所と番号を伝える

「開示します」と書いて、開示しないのはNG

「請求があれば開示します」と書いておきながら、請求を受けても返事をしない、または開示を断ると、表示の義務を守っていないことになります。開示を求めるメールが迷惑メールのフォルダに入って気づかなかった、ということがないよう、問い合わせの受け取り方を見直しておいてください。

方法2:事業用の住所と電話番号を用意する

自宅とは別に、事業用の住所と電話番号を用意する方法もあります。

  • レンタルオフィス・シェアオフィス:実際に仕事をする場所として借り、その住所を表示する
  • バーチャルオフィス:住所の利用と郵便物の受け取りができるサービス。その住所で郵便物を確実に受け取れ、連絡がつくことが前提。扱いについては消費者庁の案内を確かめる
  • 事業用の電話番号:050で始まるIP電話の番号や、電話代行のサービスを使い、個人の携帯電話の番号を出さない

事業用の住所があると、特定商取引法の表記だけでなく、Googleビジネスプロフィールや請求書、名刺にも使えて便利です。費用はかかりますが、事業が大きくなる前に用意しておくと、あとで住所を変える手間がなくなります。

方法3:販売サービスの仕組みを使う

ネットショップの作成サービスや、デジタルの商品の販売サービスの中には、特定商取引法の表記について、運営会社の住所や電話番号を代わりに表示できる仕組みを用意しているところがあります。使える条件や、開示の請求があったときの流れは、サービスごとに違うので、それぞれの説明を確かめてください。

方法費用向いている人
請求があれば開示すると書くかからない販売を小さく始める人
レンタルオフィス・バーチャルオフィス月額の費用がかかる事業として続ける人、住所をほかでも使いたい人
事業用の電話番号月額の費用がかかる個人の携帯番号を出したくない人
販売サービスの仕組みサービスの利用料に含まれることがあるネットショップ作成サービスなどで販売する人

表記を載せる場所と、最終確認画面の注意

特定商取引法に基づく表記は、買う人が申し込む前に、簡単に見つけられる場所に置きます。

  1. 「特定商取引法に基づく表記」という名前の固定ページを作る
  2. すべてのページの下の部分(フッター)に、そのページへのリンクを置く
  3. 販売ページや申し込みフォームの近くにも、リンクを置く

WordPressなら、管理画面の「固定ページ」→「新規固定ページを追加」で表記のページを作り、「外観」の中のメニューやフッターの設定で、リンクを追加します。テーマによって設定の場所が違うので、使っているテーマの説明を確かめてください。

申し込みの最終確認画面にも表示が必要

2022年6月から、通信販売の申し込みの最終段階の画面(「注文を確定する」ボタンを押す前の画面)で、次の内容を表示することが義務になりました。

  • 商品・サービスの分量(数量、回数、期間など)
  • 販売価格・対価
  • 支払いの時期と方法
  • 引き渡し・提供の時期
  • 申し込みの期間(期限がある場合)
  • 申し込みの撤回・解除に関する事項

ネットショップの作成サービスや決済サービスを使っている場合は、最終確認画面がサービス側で用意されていることが多いですが、定期購入や月額制のサービスでは、契約の期間や解約の条件が分かりやすく表示されているかを、自分の目で確かめておきましょう。

特定商取引法の表記のチェックリスト

  • 販売事業者として、戸籍上の氏名(または登記した商号)を書いている
  • 住所と電話番号を書いている、または「請求があれば遅滞なく開示する」と書いている
  • 確実に届く連絡先(メールアドレスや問い合わせフォーム)を書いている
  • 価格、送料などの必要料金、支払いの時期と方法、引き渡しの時期を書いている
  • 返品・キャンセルの条件を書いている(できない場合も、その旨を書いている)
  • 定期購入や月額制なら、契約の期間と解約の方法を書いている
  • すべてのページから、表記のページへリンクしている

特定商取引法の表記と、ホームページの信頼性・AI検索

特定商取引法の表記は、法律のために置くものですが、ホームページの信頼性にも関わります。

ネットで買い物をする人の多くは、初めて買う店で「誰が売っているのか」「何かあったときに連絡がつくか」を確かめます。表記のページがない、または中身が不十分なサイトは、それだけで買うのをためらわれることがあります。

AI検索でも同じです。ChatGPTやGoogleのAIによる概要は、答えに使うページを選ぶとき、「誰が運営しているか分かるか」を大事にしています。Googleが品質の評価で重視している「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」でも、いちばん大事なのは信頼性です。運営者の情報、問い合わせ先、販売の条件がはっきり書かれていることは、信頼性の基本です。考え方はE-E-A-Tとは?の記事で説明しています。

調査:運営者の情報に関わる項目の不足(22業種・2,296サイト)

  • プライバシーポリシーなどの表記がない:50%
  • 運営者情報(会社概要)の中身が不十分:48%
  • 問い合わせ先が見つからない:13%
  • 運営者情報のページへのリンクがない:11%

選ばれるAI診断が22業種・2,296の公式サイトを診断したところ、プライバシーポリシーなどの表記がないサイトが半分ありました。ネットで販売していない会社も含めた数字ですが、運営者に関わる基本の表記が、多くのサイトで後回しになっていることが分かります。

自宅の住所を出さない場合こそ、ほかの情報を充実させる

住所を省略する場合は、そのぶん、ほかの方法で「実在する、信頼できる事業者」だと伝える工夫が大切です。

  • プロフィールのページに、氏名・経歴・資格・活動している地域(市区町村まで)を書く
  • 事業の内容と、これまでの実績を具体的に書く
  • 問い合わせへの返信の目安(「2営業日以内に返信します」など)を書く
  • SNSやほかの販売サイトのアカウントへのリンクを載せ、同じ名前で活動していることを示す

プロフィールの書き方は士業の代表者プロフィールの記事、運営者の情報の書き方は会社概要の書き方の記事も参考にしてください。

よくある間違い

特定商取引法の表記で、よく見かける間違いをまとめます。

  • 屋号だけを書いている:個人事業主は、戸籍上の氏名(または登記した商号)を書く必要があります。屋号と並べて書くのは問題ありません
  • 「お問い合わせください」だけで、価格や送料を書いていない:価格と必要料金は、申し込む前に分かるように書きます
  • 返品の条件を書いていない:商品の販売で書いていないと、受け取りから8日以内の返品を受けることになります
  • ほかのサイトの表記を写したままで、内容が自分の販売と合っていない:支払い方法や提供時期が実際と違うと、トラブルのもとになります
  • 表記のページへのリンクが、どこにもない:ページを作っても、見つけられなければ意味がありません
  • 住所や電話番号を省略したのに、開示の請求に対応できる連絡先がない:メールアドレスや問い合わせフォームは必ず書きます

よくある質問

個人事業主でも、特定商取引法の表記は必要ですか?

事業としてインターネットで商品やサービスを売るなら、個人事業主でも必要です。法人か個人かは関係ありません。

屋号だけを書いて、本名を出さないことはできますか?

できません。個人事業主の場合は、戸籍上の氏名(または登記した商号)を書く必要があります。屋号は、氏名と一緒に書くことができます。

住所を「〇〇市まで」にすることはできますか?

住所を表示する場合は、番地まで含めた、実際に連絡がつく住所を書くのが基本です。住所を見せたくない場合は、「請求があった場合には、遅滞なく開示いたします」と書いて省略する方法を使い、請求があったときに番地まで含めて開示します。

電話番号の代わりに、メールアドレスだけを書いてもいいですか?

電話番号は表示する項目の1つです。表示を省略する場合も、請求があれば開示できるように準備しておく必要があります。メールアドレスは、開示の請求を受ける窓口として、必ず書いておきましょう。

無料で配っている資料やメルマガにも、表記は必要ですか?

お金を受け取らない無料の配布だけなら、通信販売の表記は必要ないことが一般的です。ただし、無料の資料から有料の講座などに申し込みを受ける場合は、その申し込みのページに表記が必要です。

表記のページは、検索に出ないようにしたほうがいいですか?

その必要はありません。表記のページは、事業者の情報をまとめたページで、検索やAIに読まれても困るものではありません。住所や電話番号を省略している場合は、ページに個人の情報が載ることもありません。

表記を書かなかった場合、どうなりますか?

表示の義務を守っていないと、行政から指示や業務停止などの処分を受けることがあります。また、買う人からの信頼を失い、トラブルが起きたときに不利になります。販売を始める前に、必ず用意しておきましょう。

まとめ

個人事業主の特定商取引法に基づく表記の書き方をまとめます。

この記事のまとめ

  • ネットで商品やサービスを事業として売るなら、個人事業主でも特定商取引法の表記が必要
  • 氏名・住所・電話番号、価格と必要料金、支払い、引き渡し、返品の条件などを書く
  • 「請求があれば遅滞なく開示する」と書けば、住所と電話番号の表示を省略できる。ただし請求には必ず応じる
  • 返品の条件は省略できない。商品の販売で書いていないと、受け取りから8日以内の返品を受けることになる
  • 表記のページは、すべてのページのフッターと販売ページからリンクする
  • 住所を省略する場合は、プロフィールや実績を充実させて信頼性を補う

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参考にした資料

調査の方法:2026年10月2日に見直した採点基準で再診断した結果です。選ばれるAI診断で、工務店・税理士事務所・歯科医院・クリニック・整体院・不動産会社など22業種の公式サイト2,296件(重複を除く)を診断し、項目ごとに「不足」または「一部不足」と判定された割合を集計しました。個別のサイト名は公開していません。